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公金受取口座を登録するメリットとデメリット

公金受取口座を登録するメリットとデメリット

『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)で月曜に放送されている「ズバリマネー相談室」では、保険や貯蓄、税金、節約などお金にまつわる疑問や相談を募集し、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーが回答しています。10月19日の放送では、国からの給付などで使われているしくみ「公金受取口座」について、針田真吾さんが解説しました。

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公金受取口座の登録を依頼された

今回、番組で取り上げたおたよりは、次のとおりです。

「先日、『年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書』という書類が送られてきました。
登録に同意する場合は手続き不要、同意しない場合はその旨返信しなければならないようですが、登録するメリット、デメリットがあれば教えてください。
登録した方が良いのか、しない方が良いのか迷っています」(Aさん)

まず、公金受取口座の制度について、「2022年3月から開始された制度で、公的に支給されるさまざまな給付金の受取のために、自分の預金口座を国のデジタル庁に登録をする制度のこと」と針田さん。

公金受取口座を登録しておくと、さまざまな給付金を受け取る際にいちいち口座情報を申請書に書いたり、通帳のコピーを出したりする手間が省け、行政側でも確認作業が減ることでスムーズに振込されるというメリットがあります。

なぜ家に郵便がやってきた?

現在、登録するにはマイナポータルを利用するか、金融機関に出向いたり、所得税の確定申告の際に申請するか、これから年金を受け取る請求手続きの際に登録するか、いずれかの方法があります。

なお、登録する口座は個人名義で、1人1口座と決まっています。

今回、Aさんに来たのはダイレクトメールで、年金の振込口座を公金受取口座として登録ができる特例制度が今年の8月から始まっています。

対象者は今年の4月15日時点で65歳以上、現在年金を受け取っている方で、公的年金口座を登録していない方に対し、来年2月頃までにかけて日本年金機構を通じて黄色い封筒の簡易書留で送られてきます。

もし、不同意の連絡をしなければ、書類を受け取ってから45日経つと自動的に年金口座が公金受取口座と紐づきますが、同意したくない場合は、45日以内に封筒の中に入っている不同意申出書を提出する必要があります。

また、年金用の口座とは別の口座で公金受取をしたい場合は、従来どおりの手続きをすれば良いとのことです。

詐欺に遭わないための注意点

では、公金受取口座には年金以外にどのようなお金が振り込まれるのでしょうか?

例えば障害年金や福祉関係の給付、介護、労災、雇用保険、子育てなど、160種類以上もあるそうですが、通常の生活を送っている場合は、多少の手間がかかっても登録しなくても良いと思われるかもしれません。

ただ、災害や突発的なことがあって国などから支給を受ける場合は、スムーズに受け取ることができるというメリットはあります。

最近頻発しているサイバー攻撃で不安があるのも事実ですが、申請の際に登録するのは口座情報程度で、キャッシュカードの暗証番号は聞かれません。

ここが大事で、もし偽の公金口座申請書類が来た時は、キャッシュカードの暗証番号などは不要ということはよく覚えておいた方が良さそうです。

また、電話やメールによる連絡はなく、あくまでも簡易書留での連絡であることも押さえておきましょう。
(岡本)
 

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