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祝い花に著名人の名前を無断使用、どんな罪に問われる?

祝い花に著名人の名前を無断使用、どんな罪に問われる?

世界最大級の麻辣湯(マーラータン)チェーンを展開する中国の楊国福グループが、宮城県の仙台駅前に出店した店舗が17日のプレオープンの際、開店祝いの花に店側が無断で著名人の名前を使用していたことが発覚。店側は極めて不適切な行為と謝罪し、再発防止に取り組むため21日まで休業する事態となりました。8月20日放送『北野誠のズバリ』では、無断で芸能人の名前が使用されるケースについて、北野誠と加藤由香アナウンサーが話題にしました。

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名前の無断使用で罪に問われるケースも

祝い花には鳩山由紀夫元首相や、プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんの名前が記されていました。

著名人の名前を集客目的で無断使用した場合、パブリシティ権や氏名に関する人格権、不正競争防止法などの問題が生じる可能性があるとのこと。

本部はフランチャイズ契約に違反する行為として、祝い花の撤去や関連するSNSの投稿削除を指示したとのことです。

店の前には100人ほどが集まり、祝い花の前で写真を撮る人もいたそうです。

北野誠も被害に

著名人に無断で祝い花を出す行為は意外と多いようです。
北野も大阪のミナミで『探偵!ナイトスクープ』(ABCテレビ)のロケを行なっていた際、バーの祝い花に「探偵 北野誠 桂小枝」と書かれていたのを見て、「こんなん、いつ出したんやろう?」と思ったそうです。

名前が自分だけ書かれていたら許可していないことはわかりますが、小枝さんの名前も書かれていたため、「これは小枝さんが連絡を受けて、了承したのかな」と思い、確認のため本人に連絡。

「え~、それは何ですか?」と答えられ、ガラケーで写真を送ったところ、ビックリしたそうです。

そこで北野がバーに連絡したところ、店長はしどろもどろで「知り合いに松竹芸能や吉本興業に知り合いがいて、『それぐらいいいんちゃう』と言われた」と曖昧な答え。業を煮やして「もう片付けといてね」と注意しました。

昔なら芸能人や芸能事務所がくまなく歩いてチェックするのは不可能でしたが、今やSNSで広まるため、悪いことはしづらくなっているようです。

生花店ではチェックしない

ここで気になるのは、そもそも祝い花を依頼された業者側はチェックしないのかということ。
生花店は一般的に注文する客と送り主のつながりまではチェックできないため、芸能人の名前を勝手に使うことはできてしまいます。

だからといって、誰でも芸能人の名前を勝手に使って良いわけはなく、法律に規定されています。

著名人の氏名や肖像には消費者の関心を惹きつけ、商品の販売などを促進する顧客吸引力があるため、最高裁判所でもパブリシティ権の侵害と判断されています。

かつて北野がワインバーを経営していた時、新橋店の開店1周年記念で西田敏行さんから祝い花を出してもらったことがあり、これは『ナイトスクープ』つながりで本物。

やはり祝い花を横に写真を撮ったりする人が多く、顧客吸引力がありましたが、残念だったのはメッセージの入った絵馬を盗られてしまったそうです。

街で有名人の名前が書かれている祝い花を見かけるかもしれませんが、ちょっと疑ってみた方が良いかもしれません。
(岡本)
 

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