働き方が変わる?「裁量労働制」は導入されるのか!?
高市早苗総理が見直しを掲げる「裁量労働制」について、労使の対立が続いています。連合が今月18日、拡充に反対する緊急要請書を厚労省に提出した一方、経団連は拡充を求める提言を14日に提出しました。双方の意見は平行線をたどっています。適応拡大をめざす経営者側と長時間労働の助長を懸念する労働者側が真っ向から対立した形です。5月26日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、西村俊仁アナウンサーが「裁量労働制」について、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に尋ねます。
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西村「まず裁量労働制とは何ですか?」
正木「通常の労働は実際に働いた時間に応じたお給料が払われます。企業は厳格な時間の管理をしていますが、なかなかそういうのに馴染まない仕事も増えてきました。
裁量労働制は働き方についての自由度が大きいものです。実際に働いた時間に関わらず、契約で定められた労働時間働いたとみなすというものです。その分のお給料が払われます。
契約上8時間とみなすとなると、10時間働いても8時間とみなされるし、6時間働いても8時間とみなされて、その分のお給料が払われる。これが裁量労働制です」
メリットとデメリット
西村「何がメリットで何がデメリットですか?」
正木「メリットはいろいろな働き方が実現できます。労働者に対する評価が労働時間ではなくて、仕事の質、成果になるので、そこを重視することで効率的な働き方を模索することができる。
実際これを適応されている方にとって、満足度が比較的高い方もおられます。労働者のワークライフバランスを計ることにもつながります。
一方デメリットは、こういう制度を導入すると、どこで何時間やるのかが労働者の自由になることが多いので、会社としては把握がしにくい。把握しようとする努力もしていないのが現状です。
把握ができないからこそ、みなし労働時間より実際働いている時間が長いという実態があります。なので、長時間労働を助長していると言われています。
あとは、『定額働かせ放題』と揶揄されていますが、残業代のがれを合法化するものではないか。さまざまデメリットが言われています」
導入できる業務の種類
西村「成果と評価を適切に判断してくれるものさしみたいなものがないといけませんね」
正木「どんな仕事にも導入できるわけではなくて、導入できる業務は法律で定められているかなり狭い範囲のものになります。
現状認められているのは、専門業務型と企画業務型。多くの企業で認められているのが専門業務型です。弁護士、ソフトウエア開発、新商品の開発、放送番組のプロデューサー、ディレクターなど、8時間働くというより、状況に応じて、長くなることもあれば、短くなることもある。
プラス、企業の本社などで事業の運営に関する事項について企画、立案、調査などを行なう部門。この2パターンにしか使うことができないので、企業への導入率は非常に低いものになっています。
全体の1~2%しか導入されていないので、企業としてはこういう働き方が広く認められたらうれしいということです。
でも労働者としては、そんな風に長時間労働の危険性があるものはやめて欲しいと議論になっています」
今後はどちらへ
西村「今後どちらの方向にいくかわからないんでしょうか?」
正木「わからないです。今回もかなり意見が食い違っています。ただ高市政権が進めたいということで、日本成長戦略会議の方で議論をしていて、今後進めていきたいと言っているので、そういう方向になる可能性は高いようです」
西村「自分にも関わってくる可能性が高いことなので、しっかり見ていかなくてはいけませんね」
(みず)
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