Snow Manの公演チケット、転売サイトへの出品者の情報開示命令を認める判決
人気アイドルグループSnow Manの公演チケットが転売サイトに出品された問題で、東京地裁は出品者の情報開示命令を認める判決を言い渡しました。Snow Man所属のSTARTO ENTERTAINMENT側は「営業権の侵害を明示した初めての判決で、転売サイトの責任追及のためにも意義がある」としています。公演チケット、初の司法判断、今後の対策強化につながるのでしょうか?4月21日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、「チケットの転売サイト」について、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士が解説します。聞き手は西村俊仁アナウンサーです。
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正木「転売ヤー対策で、いま公式のリセールサイトを設けているところもあるので、詳しいことを知らなくてもだめだろうという認識をされている方は多いと思います」
その中で、転売者の情報開示を求めたことに対して、東京地裁が開示を認めたという裁判ですが、これはどういうことですか?
正木「まず大前提としてチケットの転売がだめだよというルールがあります。それはすでに施行されているチケット不正転売規制法というものがあります。
時間、場所、座席が指定されていて、同意なく勝手に転売してはいけないとチケットに書いてあるような、不特定多数の人に販売されているもの。コンサート、ミュージカルなど様々なチケットが対象になります。
これを繰り返し販売するようなことを業として行うことはこの法律で禁止されています」
売っている人を特定できる
正木「しかし、今回の場合は、このサイトが直接売っているわけではない。販売しているのを仲介しているという立場にあって、直接のこの法律の対象とはちょっと違うところにあります。
が、こういうところが横行することによって転売ヤーが横行することになり、当然、チケットはかなり高くなるけど、興行主の利益にならない。欲しい方の手元に渡らないという状況がありました。
さらにそういうチケットを売っている方を特定するために手間がかかったり、その転売されたチケットを無効にして入場できないようにするなど、様々な手間がかかっているので、ここは法律の直接の枠外ではあるが、許されるべきではないし、実際売っている人を特定する必要がある。
今までこういう形の開示請求をしてきたところは少なかったんですが、今回、スタート社関係のチケットで初めて行われて裁判所も認めたということになります」
両輪で規制を
いわゆるチケット仲介サイトがだめといっているわけではないけど、そこを悪い意味で使っている人をつきとめようという話ですね。
正木「実際、これをやっていること自体が営業権の侵害になる、こういうサイト自体が認められるべきではないというのが裁判所の判断ですし、興行主としてもこれが許されてしまったら転売ヤー規制しても意味がないとなるので、両輪で規制をして欲しいし、裁判所がそれを認めたとなります」
正規ルートで買う
そう考えると、Snow Manのようにすごく人気があってびっくりするくらいの倍率のチケットをなんとかゲットしたい。そんな人たちの裏でこれを儲けに使っている。そこはしっかり規制をしていかないと、今後コンサートをすることがどんどんマイナスになるなら、やらなくなってしまいます。
正木「どんどん縛りもきつくなり、よりチケットも手に入れにくいようなシステムを取らないといけなくなり、チケットの費用が上がってくることにつながりかねないです。
悪い人は法律の網をかいくぐって使おうとしますが、買う人がいなければこういう人はいなくなるので、すごくチケットが欲しい、というのは気持ちはわかりますが、それは利用しない、正規ルートを使うのが撲滅の方法でもあると思います」
(みず)
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