亡くなった時だけじゃない!口座が凍結されるのはどんな時?

亡くなった時に大変だといわれるのが、口座が凍結されること。凍結されると預金が引き出せないため、お葬式などの費用を払うのに困ってしまうこともあります。名義人の死亡時以外にも金融機関の口座が凍結されるケースがあります。10月6日放送『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)では、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所ファイナンシャルプランナーの伊藤勝啓さんが、口座凍結について解説しました。聞き手はパーソナリティの北野誠と大橋麻美子です。
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口座凍結とは銀行などの預金口座が一時的に使えなくなる状態のこと。
出金や公共料金の引き落としなどの取引ができなくなるため、生活に大きな影響を与える可能性があります。
伊藤さんはまず、口座凍結される主なケースを4つ挙げました。
1つ目が先程あったように口座の名義人本人が亡くなるケース。
2つ目は名義人に対し認知症などで意思能力がないと判断されたケース。
3つ目は差し押さえなど法的措置を受けた場合。
4つ目は犯罪や不正利用の疑いがある場合。
亡くなった場合や認知症などの場合は、家族からの申し出はもちろん、金融機関側が事実を知った場合でも凍結されます。
例えば、有名人が亡くなったことをニュースで知った場合、一般の方でも葬儀が執り行なわれたことがわかった場合でも凍結されるそうです。
あらかじめ打てる対策
口座が凍結されて家族の方が困るのは、やはり生活資金が動かせなくなること。
事業をしている方は仕入れや給料支払いのリスクを伴ってしまいますし、葬儀費用が払えないケースもあります。
また相続人が複数いる場合は全員が同意しないと口座が動かせず、トラブルに発展することもあります。
では、自身の死亡後に家族が困らないようにするには、あらかじめ何をしておけば良いのでしょうか?
伊藤さんは3つの対策を挙げました。
1つ目は生前に遺言書を作ることで、分配がスムーズにする。
2つ目は家族信託などを活用して凍結を避ける仕組みを作ること。これは信頼できる家族に財産管理を任せることで凍結を避けるものです。
3つ目は生命保険を利用して、相続発生直後に死亡保険金として受取人が速やかに現金を受け取るようにしておくことです。
数千万円もの保険金をかける必要はありませんが、葬儀ができる程度の費用をかけておくのが良いといわれています。
不動産の扱いに要注意
口座凍結以外で、相続に向けて注意が必要な点はあるのでしょうか?
不動産は分けにくいため、持ち家がある方は要注意。
例えば家は長男が住む予定だが、他の兄弟は現金を求めるというケース。この場合状況によっては渡す現金が足りず、兄弟間で揉める元となってしまいます。
この場合、伊藤さんは事前に現金化の準備をしたり、分割方法のシミュレーションをしておくことが大切とアドバイスしました。
やはり元気なうちに終活をしておくことが大事なようです。
(岡本)
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