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病院との付き合い方。安心の高額療養費制度を知ってる?

病院との付き合い方。安心の高額療養費制度を知ってる?

いざという時に頼る存在のひとつが病院。しかし高額な医療費がかかるようなケースでは、支払いのことが気になってコミュニケーションがとりづらいと考える人もいるでしょう。日頃どんな付き合い方をしていけばいいのでしょうか?7月30日放送のCBCラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』では、つボイノリオと小高直子アナウンサーが、一宮西病院事務長の前田昌亮さんに「高額療養費制度」について尋ねました。

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高額療養費制度とは?

前田「高額な医療費がかかった時に、個人の負担が青天井になっちゃうと、大変苦しいじゃないですか」

小高「笑えないですもん」

前田「それだったら手術したくない、とならないように、国が作っている強力なセーフティーネットが高額療養費制度というものです」

小高「退院する時に、高額療養費制度を使ってこのお値段ですって言われた時に、よかったって思いますもんね」

年齢(69歳以下と70歳以上が分かれ目)と年収で、差はあるものの、個人負担の上限が基本的に決まっているのが「高額療養費制度」です。

具体的な金額は?

この制度を利用している一番多い世帯で、具体的な年齢を見ていきます。
例えば69歳以下で年収が370万円から770万円の患者のケース。

前田「自己負担の上限金額は、8万100円プラス、全てにかかった医療費から26万7000円を引いて、×1パーセントです」

小高「なんかよくわからなくなってきました(苦笑)」

総医療費を100万円だとすると、100万から26万7000円を引いて1パーセントかけます。そこに8万100円をプラスして8万7430円となります。

前田「そこまでが自己負担の上限金額。それ以上払わなくていいんです」

つボイ「助かるなあ」

前田「そこのルールを知っていただけば、安心して医療を受けようという気持ちになれると思います」

毎月リセット

小高「よく、月またぎだから云々って窓口で言われるんですが、あれは何ですか?」

前田「実は、毎月自己負担の上限金額がリセットされるんですよ」

高額療養費制度はひと月毎の医療費が対象。
例えば2週間入院するとします。ひとつの月の中でならわかりやすいのですが、月末から2週間入院をした場合。

最初の月は1日の入院。次の月は13日の入院のように高額療養費制度の対象が2つに分かれます。

そのため、最初の1日分の入院費は金額的に高額療養費制度の対象にはならないことも出てきます。

つボイ「だから月末にはあんまり入院せん方がいいわけだ!」

前田「そうなっちゃいますよね(笑)」

月またぎで金額が変わる

また、2週間の入院で、1週間ずつ月をまたいでの入院だと、最初の月の1週間分の金額が上限に達しているかどうか?さらに月をまたいだ1週間分がまた上限に達しているか?で見るんだそうです。

前田「簡単に言うと、月始めから2週間いたら、上限金額目一杯まで使い切れる可能性があります」

とは言え、身体のことなので思うようにはいきません。

同じ2週間の入院でも、月をまたぐと入院日数が2つに分かれるので、高額療養費制度の対象金額が変わり、自己負担額も変わってくるそうです。

前田「それがよく言う『月またぎ』という話です」

小高「1回の入院でも伝票が2つに分かれるイメージがあるのは、月単位だからなんですね」

それは含まれない

明細書を見ると、治療費の他に細かくベッド代、食事代、テレビカード代などがあります。これは高額療養費制度に含まれるのでしょうか?

高額療養費制度は、保険診療の自己負担にかかるものに関してのセーフティーネットだそうです。

前田「したがって、いま申し上げたものは全額自己負担になっています」

小高「高額療養費制度で割り引いてもらえるから、せっかくだから個室のいいベッドで!」

つボイ「テレビカードをいっぱい買っておこう!」

前田「…それは全部自己負担です(苦笑)」

高額療養費制度が利用できるか、まずは病院に問い合わせをしてくださいとのことでした。
なお、マイナ保険証を持っていると、あらかじめ手続きをしておかなくても高額療養費制度が利用できるそうです。
(尾関)
 

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