名義を貸しただけなのに請求書…騙されて書いたサインは有効なのか?
身近な疑問・質問・お悩みを解決するCBCラジオ『北野誠のズバリ』、「ズバリ法律相談室」のコーナー。7月1日の放送では、名義を貸したことで見に覚えのない請求を受けたというリスナーからの質問に、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。
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「これは友人の話なんですが、ほとんど付き合いのない親戚から、『土地の売買で使うだけだから絶対に迷惑をかけない、名義だけ貸してほしい』と言われ、しっかり確認せず書類にサインしてしまったそうなんです」(Aさん)
数ヶ月後、突然弁護士事務所から未払い請求の申し立ての手紙が届いたといいます。このように騙されてサインした書類であっても有効になるのか、というのが今回の相談です。
原弁護士は、こうした書類であっても有効だと即答します。民法上、自分で署名押印したものは、その内容に納得したと見なされてしまうため、基本的には有効になってしまうのです。
原弁護士が真っ先に指摘したのは、そもそも何の書類にサインしたのかがわからない、という点でした。
考えられるのは「連帯保証人」で、本来支払うべき第一の債務者が支払っていない、という構図が想定されます。
下手に動いてはいけない
北野「請求書が来ました。知らんふりしといてもいいですか?」
原弁護士「事情がわからない以上、約束をしたり受け答えはやめたほうがいいと思うんですよね」
手紙に記載された弁護士事務所に連絡する際は、「自分はよくわからないので早急に相談して回答します」と、受け取ったことだけは伝える対応にとどめます。
原弁護士「サインしたとか払いますとか、そんなことは絶対言わない」
署名によっては実質的なものでなければならない場合もあり、本人確認をしたのかどうかも問題になり得ます。
そこで原弁護士が勧めるのは、弁護士への相談です。相手の弁護士に自分で確認をすると、かえって不利になりかねません。
弁護士同士でどのような書類にサインしたのかを確認してもらう、それが最も安全な進め方です。
支払いは免れない?
「サインした以上、支払わなければならない可能性は非常に高い」と原弁護士。
原弁護士「事情を説明して、減額してもらうとか、分割にしてもらうとか、そこは交渉の余地はあると思うんですよね」
問題は、騙した親戚を訴えるにしても、その相手がどこにいるのかということです。連帯保証人に請求が来るということは、最初にお金を借りた本人と連絡が取れなくなっていると推定できます。
原弁護士「もし払うことになったら、求償したり、不法行為で騙したんだからと損害賠償請求はあり得るんですけど。そもそも逃げてる人なんで、捕まえられないんですよね」
本来ならAさんの友人がいったん立て替えて支払い、親戚に請求する流れになりますが、その相手が逃げていては回収も難しいのが実情です。
放置すれば差し押さえも
原弁護士は、放置することの危険性についても警告します。
その書類がある以上、相手の弁護士はいきなり給料などの差し押さえに踏み切ることもできます。仮差し押さえを打たれることも、裁判を経て差し押さえされることもあるため、早急に動く必要があります。
北野「差し押さえに来る時に、急遽ドーベルマンを飼っておくというのはどうですか」
原弁護士「昔あったらしいですよね。今はなかなかすぐ手懐けられちゃうから(笑)」
北野「案外向こうの弁護士に手懐けられて、あっさり主人を裏切ることもありがちな話かなと思います。それはないけど(笑)」
まずは自分の被害を軽減するために、何にサインしたのかを一刻も早く確かめることが肝心とのことでした。
(minto)
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