安易な使用は絶対ダメ!「マンジャロ」の危険性
今月2日、糖尿病治療薬の「マンジャロ」を無許可で販売したなどとして20代から30代の男女3人が書類送検されました。医薬品医療機器法違反の疑いです。大阪府警によるとマンジャロをめぐる事件の摘発は異例だということです。6月30日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、西村俊仁アナウンサーが「やせ薬の無許可販売」について、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に伺います。
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西村「まずは大阪の事件のあらましです」
正木「マンジャロは2型糖尿病の治療薬です。これを許可を受けず販売をしたという疑いで大阪府などに住む男女3人が薬機法(医薬品医療機器法)の法律違反の疑いで書類送検となりました」
西村「マンジャロを所持、販売などを本来はしてはいけない人がしたということですね?」
正木「特に最近ネットを介して無許可で販売するケースが多いですが、今回もSNSを通じて女性2人に対してマンジャロを1本6,000、7,000円で販売した疑いと見られています」
西村「マンジャロは本来なら医師が扱うものですよね?」
正木「処方に関しては医師がしますし、2型糖尿病の治療薬としてのみ承認されているものなので、医薬品になるので、薬局など許可を受けたものしか、そもそも法律上販売ができません」
医薬品医療機器法
西村「医薬品医療機器法とはどういう法律でしょうか?」
正木「医薬品とか医薬部外品、化粧品などの品質や有効性、安全の確保を目的とした、国民の健康を守ろうという法律になります。
医薬品の販売に関しては、有償、無償を問わず、薬局の開設の許可、医薬品の販売許可を受けていないと、業として、繰り返して、業の遂行とみることができるくらいの継続性をもった販売とか、渡したり、販売目的で貯蔵したりということは許されないと明記されています。
罰則もあって、3年以下の拘禁刑、もしくは300万円以下の罰金、もしくはその両方がかされるとなっています」
他人に薬をあげない
西村「薬は自分が処方されたものを自分が飲むのが大前提です。例えば頭痛があって、私の持っている薬をあげるよ、ということはなくはないです。この法律にはかからないですか?」
正木「業としてでなければ、になりますが。自分が自分で使うために処方された薬が大前提ですが、余ったものを1回、2回あげるのであれば業としてとまではいえないので、これにはひっかからない可能性が高いです。
お金をもらうかもらわないかに関係ない、繰り返しやることが問題なので、あげることを繰り返しやっていると、業としてと疑われて、罰則がかされる可能性はゼロではないです。
仮に、違法とはいえなかったとしても、医薬品は医師が患者さんひとりひとりの病状、体質など様々な状況を判断して専門的な知識にのっとって選択しているものですので、安全性の面からも薬のやりとりは絶対に控えるべきです」
健康被害が起きたら…
正木「さらに、薬は実は利益もあれば不利益もあるものです。副作用が一定程度起きることが想定されています。適正に使っている薬については副反応が起きて、ちょっと重い病気にかかった、障害が起きた、亡くなったという健康被害が起きたときには、その副作用の被害を救済しようという制度を国が設けています。
なので、ちゃんと処方されて、ちゃんと使っている薬であれば、こういうものによって医療費、年金を給付できたりします。
そうでないものだったり、今回のマンジャロは今、流行っているのは美容目的のやせ薬としてで、もともとの承認の目的でないような使い方をした場合に、使う事自体は違法ではないが、それによって副作用が起きてなんらかの重篤な被害を受けたとしてもこの制度を使うことができないので、ご自身ですべてカバーしてくださいとなります。
さまざまそういうメリット、デメリットを考えて、我々も使う薬を選ばなければいけません」
違法な薬の販売
西村「今回のように医薬品の無許可販売譲渡はいろんなケースがあるのですか?」
正木「いろいろあって、過去にもいっぱい摘発されています。多いのは睡眠薬など。もちろんはじめから横流しするつもりでもらう方もいますし、余ったものの闇の市場もあり、余ったものをお金にかえようとネットで販売されることで摘発されることもあります。
さまざまな医薬品が販売されている状況はあります」
西村「処方する側で何か防波堤を作ることはできないでしょうか?」
正木「処方すること自体は法律上止められていることではないです。あくまで国もメイカーもアナウンスをしているという状況です。
無許可販売については厚労省がずっとパトロールしていますし、自治体も許されないとアナウンスしています」
マンジャロの危険性
正木「マンジャロの問題は、そもそも2型糖尿病以外の方に使うのがいいのか、悪いのかで大論争が起きています。
薬を必要としない方、やせている方に美容目的で処方することが極めて危険だと医師の方も傾向を鳴らしています。糖尿病学会も危険だと警告を発しています」
西村「明らかに危ないですね。薬機法は買った側も処罰されるんですか?」
正木「それは対象外です。処罰されるわけではないけれど、健康面ではめちゃくちゃ危険です」
西村「もらった場合、うっかり買った場合はどうしたらいいですか?」
正木「直ちに使用を中止してください。健康被害が疑われるときはただちに医療機関を受診していただきたいです。自己防衛が非常に大切です」
(みず)
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