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節税効果が上がる?高齢者におすすめの生前贈与

節税効果が上がる?高齢者におすすめの生前贈与

『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)の「ズバリマネー相談室」では、貯蓄、保険、税金、節約など、お金にまつわる質問や相談を募集し、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーが回答しています。3月30日の放送では生前贈与に関する相談を取り上げ、針田真吾さんが回答しました。聞き手はパーソナリティの北野誠と大橋麻美子です。

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生前贈与は意味がない?

今回、番組で紹介した相談の内容は、次のとおりです。

「去年母が亡くなり、遺産分割協議や相続税の納税など結構大変でした。幸い揉めることにはなりませんでしたが、相続税は発生したので税理士さんにもお願いし、時間も費用もそれなりにかかりました。

父はまだ存命ですが、今年で80歳ということもあり、次の相続の心配もあるため、父からこどもたちである私と姉の2名へ、毎年110万円ずつ生前贈与する旨の申し出がありました。

ただ、前に知り合いから『亡くなる前数年分の贈与は意味がない』と聞いたことがあるのですが、これはどういうことでしょうか?
何かおすすめの対策などがあれば、教えてほしいです」(Aさん)

相続税の制度が変わった!

相続税で持っていかれる前に、贈与税がかからない範囲であらかじめ少しずつ渡しておけば、相続税の節税効果が得られるという話はよく聞きます。

一方、これまで番組では「相続税の制度が変わる」「何年間かは生前贈与も相続の一種と見なされる」などと紹介してきました。
あらためて生前贈与の節税効果について確認してみましょう。

年間で贈与された額が110万円以下なら贈与税がかからないのを「暦年贈与」といい、長期間贈与し続ければ節税効果はあります。

ところが2023年12月末までは、相続発生日から3年以内の生前贈与は無効とされ、相続財産に持ち戻しされ、相続税の対象となっていました。

さらに2024年1月1日からは7年に延長されてしまったため、過去7年間にさかのぼって持ち戻しとなり(延長となった4~7年前の分は軽減措置としてひとり100万円は控除)、相続税を支払うことになります。

節税効果のある方法

Aさんのケースでは、父親が90歳や100歳ぐらいまで長生きすれば暦年贈与による節税効果はあることにはなります。ただ確定しにくいので効果は難しいところです。

人はいつ亡くなるかわからないものですが、例えば終活のことを50代から考え、こどもに生前贈与を長期間することはなかなか思いつかない上、そもそも自分たちの暮らしの方が大事です。

ただ、ここで針田さんは新たなアドバイスをしました。
相続財産を受け取らない人、つまり法定相続人ではない孫などに対しては持ち戻しの対象にはなりません。
つまり孫に教育資金として贈与するというのは、節税という観点で有効のようです。

相続時精算課税制度

また、2024年1月から新たに創設された「相続時精算課税制度」では、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子・孫に対し、最大2,500万円までの贈与は非課税とされます。

相続時にはいったん贈与した分も課税対象とはなるものの、毎年110万円まで基礎控除が創設されるため、持ち戻しが不要になります。
年齢の制限はありますが、親子間であれば相続時精算課税制度を利用するのが良さそうです。

この相続時精算課税制度は申請不要とされていますが、初回は翌年の2月1日から3月15日までに、お金を受け取った側の住所を管轄する税務署に申請しなければなりません。

ただ、針田さんは「将来贈与を証明するために、念のため贈与契約書というのは作っておいた方が良い」とアドバイスしました。
(岡本)
 

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