| 中部日本放送番組基準 |
| 昭和 34年 7月 2日 |
制定 |
| 昭和 38年 4月24日 |
改正 |
| 昭和 60年 4月 5日 |
改正 |
| 平成 11年 2月12日 |
改正 |
| 平成 15年 4月 1日 |
改正 |
| 平成 16年 4月 1日 |
改正 |
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| 中部日本放送は、放送番組の企画、制作、実施に当り、次に掲げる基本方針と各基準、及び日本民間放送連盟放送基準、関係法令に従うものとする。 |
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| I |
基本方針 |
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| (1) |
平和な世界の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する。 |
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| (2) |
「真実と自由を求める」「価値の創造に生きる」「協同と責任をたつとぶ」の理想にもとづき、よい放送を行うことによって、社会の向上に寄与する。 |
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| (3) |
民主主義の精神に従い、世論を尊び、人権を守り、言論の自由と公正を貫き、放送の責任を果たすことに努める。 |
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| (4) |
広告媒体としての社会的責任を自覚し、真実を伝え、品位を保ち、社会の信頼にこたえると共に、公共の福祉の増進、産業経済の繁栄に貢献する。 |
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| II |
番組の一般基準 |
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第一項 国家・国家機関 |
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1. |
国民・国及び国の機関の権威を尊重する。その尊厳を傷つけてはならない。 |
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第二項 国際 |
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1. |
国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。 |
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2. |
人種・民族・国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない。 |
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第三項 人権・人格 |
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1. |
人権・人格を尊重する。これを軽視するような取り扱いはしない。 |
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2. |
個人・団体・職業の名誉を重んずる。 |
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3. |
個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーをまもり、これをおかすような取り扱いはしない。 |
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第四項 法律 |
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1. |
法の権威を尊重する。これを軽視するような取り扱いはしない。 |
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第五項 政治・経済 |
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1. |
政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派にかたよらないよう注意する。 |
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2. |
産業経済に混乱を与えるおそれのある問題は、慎重に取り扱う。 |
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第六項 宗教 |
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1. |
信教の自由、各宗派の立場を尊重する。 |
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2. |
特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。 |
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第七項 社会 |
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1. |
社会の秩序、良い風俗や習慣を乱すような言動は、肯定的に取り扱わない。 |
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2. |
公衆道徳を守り、礼儀を重んじて、これを軽視するような取り扱いはしない。 |
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3. |
人命を軽視する言動は是認しない。暴力行為は否定的に取り扱い、その表現は最小限にとどめる。 |
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第八項 家庭 |
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1. |
結婚制度と家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を、肯定的に取り扱わない。 |
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第九項 児童及び青少年 |
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1. |
放送時間帯に応じ、児童及び青少年の視聴に十分配慮する。 |
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2. |
武力や暴力の描写は、児童及び青少年に対する影響を考慮して、慎重に取り扱う。 |
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3. |
児童及び青少年に好ましくない影響を与える表現に注意し、模倣の動機を与えないようにする。 |
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4. |
放送音楽については、児童・青少年に好ましくない影響を与えるものは、使用に注意する。 |
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第十項 性 |
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1. |
性については品位を保ち、露骨な表現を避ける。 |
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2. |
性感染症や生理衛生については、医学・衛生学上正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。 |
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第十一項 暴力 |
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1. |
暴力を肯定したり、暴力による解決を正当化しない。 |
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2. |
暴力や悪徳行為などの場面を取り扱うときは、とくに慎重にする。 |
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3. |
銃砲、刀剣類の使用は少なくし、暴力行為を誘発しないようにする。 |
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第十二項 犯罪 |
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1. |
犯罪を肯定したり、犯罪者を英雄化してはならない。 |
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2. |
犯罪の手口を描写するときは、慎重に取り扱って、模倣の意欲を起こさせないように注意する。 |
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3. |
賭ばくやこれに類するもの、及び麻薬・覚醒剤などの取り扱いは控えめにし、魅力的に扱わない。 |
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第十三項 表現・演出 |
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1. |
放送内容は、放送時間に応じて視聴者の生活状態を考慮するとともに、不快な感じを与えないようにする。 |
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2. |
わかりやすくて適正な言葉と文字の普及につとめる。 |
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3. |
不快な感じをいだかせるような下品・卑わいな表現は避ける。 |
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4. |
人心に不当な動揺や不安を与えるおそれのある内容または表現を避ける。 |
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5. |
劇的効果のためにニュース形式を用いる場合、事実と混同されやすい表現をしてはならない。 |
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6. |
殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他精神的・肉体的苦痛を、誇大または刺激的に描写しない。 |
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7. |
誘拐を取り扱うときは、フィクションでも手口を詳細に描写しない。 |
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8. |
性的犯罪及び倫理に反する性行為は、取り扱いを慎重にする。 |
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9. |
肉体・性描写など官能的な素材を取り扱うときは、刺激的な表現を避ける。 |
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10 |
精神的・肉体的障害に触れるときは、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。 |
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| III |
各種番組の基準 |
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| (1) |
報道番組(報道番組は、時事を速報し、説明し、また時事に関する意見を伝えることを直接の目的とする。) |
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1. |
取材編集は公正をまもり、内容は事実にもとづき、客観的で、正確でなければならない。 また、人権やプライバシーには十分配慮する。 |
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2. |
ニュースの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を厳密に区別し、またその出所を明らかにする。 |
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3. |
ニュース、ニュース解説及び実況中継等は、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。 |
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4. |
ニュースの誤報は、すみやかに取り消し、または訂正する。 |
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| (2) |
教育番組(教育番組は、学校向け、社会向けをとわず、視聴者が社会人として完成するのに役立つ知識と、資料の系統的な供給を目的とする。) |
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1. |
学校向け番組は、広く各界の意見を聞き、学校に協力するとともに、視聴覚的特性をいかし、教育効果をあげるようにする。 |
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2. |
社会向け番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業などを専門的に、興味深く視聴者が習得しやすいようにする。 |
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3. |
放送の計画と内容の編集は、社会の要請に応じ、教育関係法規に準拠して、有益適切であるようにつとめる。 |
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4. |
放送の計画と内容は、あらかじめ適当な方法によって視聴者が知ることができるようにする。 |
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| (3) |
教養番組(教養番組は、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つことを、直接の目的とする。) |
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1. |
国民の一般的教養の向上をはかり、生活文化についての知識を深めるようにつとめる。 |
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2. |
学術・研究など専門的な事項については、社会通念の認める範囲で取り扱うことができる。 |
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3. |
医療及び薬品の知識に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、楽観などの結果を招かないように注意する。 |
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| (4) |
児童番組(児童向け番組は、児童に与える影響を考慮して、健全な常識と豊かな情操を養うことを目的とする。) |
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1. |
制作に当っては、特によい習慣・責任感・正しい勇気などの精神を尊重し、これを傷つけないように配慮する。 |
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2. |
児童にふさわしくない好奇心や冒険心を起こさせないように注意する。 |
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3. |
すぐれた作品でも残忍・陰惨・恐怖・悲哀などの表現は、児童の心理を過度に刺激したり、傷つけたりしないよう慎重に取り扱う。 |
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4. |
児童の品位をそこなうような言葉や下品な表現を避ける。 |
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| (5) |
娯楽番組(娯楽番組は、社会に調和する安らぎや楽しみを提供し、生活内容を豊かにすることを目的とする。) |
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1. |
主として気分をやわらげるため、品位のある健全な娯楽を提供し、家庭を明るくし、生活内容を豊かにするようにつとめる。 |
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2. |
視聴者参加に当っては、参加の機会を均等に与え、広く一般におよぼすようにつとめ、その審査は公正を期する。 |
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3. |
視聴者参加番組において、賞金または賞品によって、過度に射幸心を刺激することのないように注意する。 |
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4. |
出演の児童には、児童として著しくふさわしくないことはさせない。 |
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| IV |
広告に関する基準 |
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1. |
広告は真実を伝え、社会的責任をおう。また視聴者の利益に反するものであってはならない。 |
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2. |
広告は関係法令等に反するものであってはならない。 |
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3. |
広告は社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。 |
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4. |
広告はわかりやすいものでなければならない。また、番組と明確に区別できなければならない。 |
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5 |
広告は番組、他の広告主との配列及び放送時間との調和を考慮する。 |